2015-06-18 第189回国会 衆議院 予算委員会 第19号
もともと、年金受取口座を変更するということは、年金受給者本人の名義の口座であることが確認できる書類が必要なために、従来のルールでいっても、流出した情報を持っていったからといって簡単に、変更して、その人の口座に入るということは普通考えられないわけでありますが、とはいえ、実際に、最初の感染の五月八日から、インターネットを遮断したと言われている五月二十九日までの間に、流出した情報該当者のうち四百三十六件が
もともと、年金受取口座を変更するということは、年金受給者本人の名義の口座であることが確認できる書類が必要なために、従来のルールでいっても、流出した情報を持っていったからといって簡単に、変更して、その人の口座に入るということは普通考えられないわけでありますが、とはいえ、実際に、最初の感染の五月八日から、インターネットを遮断したと言われている五月二十九日までの間に、流出した情報該当者のうち四百三十六件が
その上で、金融機関の証明印または通帳の写しなど年金受給者本人名義の口座であることが確認できる書類ということでありますが、六ページをもう一度見てもらって、印鑑はついています。 きょうは金融庁にも来てもらっていますが、生年月日や住所を確認して印鑑を押す、もしくは通帳に生年月日や住所が書いてある、そういうケースはあるんですか。
年金の支払いは、本人名義の口座に振り込むことになっておりますが、仮に年金の振り込み先の金融機関を変更する場合には、金融機関の証明印などが必要ということになっておりまして、年金受給者本人名義の口座であることを確認するので、流出した情報だけでは年金振り込み先を変更することは困難だということでございます。
それから、今度は給付を受けようという場合のことでございますけれども、これは年金を郵便局の口座に振り込む手数料につきましては、社会保険庁も年金受給者本人も全く負担はしてないところでございます。
先生御指摘の事例のようなケース、間々あるということでございますが、私ども、受託金融機関に対しまして独立行政法人福祉医療機構の方からは、借入れ申込みは年金受給者本人が行うことを原則とするということ、そして病気であるなどの理由により受給者以外の御親族などが借入れ申込みを行う場合は委任状の提出を求めると同時に、電話連絡等で受給者本人の意思を確認するということをはっきり明記して金融機関の方にお願いをしているわけでございます
その中で、「逆進性の強い毎月の定額保険料」、老齢福祉年金受給者、本人の年収は四十万二千四百円。そして基準額の〇・五掛ける十二カ月分で年額の保険料が一万五千円、保険料比率が三・七三%。ところが、年金収入のみで市町村民税非課税、年収二百六十六万円。この方の年の介護保険料が三万円、比率は一・一三%。
種々検討いたしましたが、それまでの間において年金受給者の方々の負担の軽減等を図るというために、暫定措置といたしまして、ことし十一月一日から、現況届書に係る市町村長の生存証明にかえまして、年金受給者本人に署名をしていただいてそれで足りるということといたしたいと思っておりまして、所要の措置を講じております。
文部省といたしましても、私立学校教職員共済組合の年金の受給者の届け出に係る市町村長の生存証明につきましては、先ほど自治省の方から御答弁ありましたように、住民基本台帳のネットワークシステムが利用可能となれば廃止することができると考えておりますが、それまでの間におきまして年金受給者の負担の軽減等を図るための暫定措置といたしまして、本年十一月一日から、現況届書に係ります市町村長の生存証明にかえて年金受給者本人
例えば保険料ですが、このパンフレットによれば、老齢福祉年金受給者本人の年収は四十万二千四百円。これは、御承知のように、保険料を五段階に分けた一番下の段階、月額千二百五十円、そこに照応しますが、収入に対する比率は三・七三%です。そして、年金収入のみで市町村民税非課税、二百六十六万円、この方に対する保険料の年額は、二千五百円として年に三万円、一・一三%。年収一千万の人、この場合は〇・四五%です。
そこで出てまいりますのが、一つは家族の把握がなかなか進まないという問題、年金受給者本人につきましては個人別のリストを市町村にお渡しをいたしておりますけれども、家族についてはなかなか把握が進まないという問題が今申し上げましたような数字にあらわれているのではないかと考えております。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老齢者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これにあわせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老年者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これに合わせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老年者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これに合わせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。